○ 市道認定基準(私有道路等)
本市においては原則として、次の各基準のすべてに適合しており、市長が市道編入の必要を認めたものを市道として認定しています。
1 当該道路用地は、分筆登記がされており、市に寄付されるか、法律に基づき市に帰属するものであること。
2 不特定多数の人が通行していること又は通行できるものであること。
3 道路の両端の一方が、公道に接し、かつ、他方が公道又は学校等の公共施設に接していること。
4 道路の幅員が原則6m以上であること。ただし、市長が特別な場合と認めたときは、4m以上で認定することができる。(建築基準法第42条第1項第2項の規定による指定を受けたものは2.7m以上)
5 道路構造令の基準を満たしていること。
<お問い合わせ先>
建設局土木管理部道路明示課
電話:075-222-3566