京都市よくある質問
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Q.一級河川では国が管理しているのに、市が改修整備をしているのは、管理者が違うとか言われないですか?【ID:0100397】

回答
1 都市基盤河川改修工事(建設局土木管理部河川整備課)
一級河川は、本来、河川法に基づき、国又は都道府県が維持管理します。そのうち、開発が著しく、浸水被害の発生しやすい都市及びその周辺部を流れる区域については、まちづくりに係る他事業との関連を踏まえた、きめ細やかな治水対策が必要となるので、このような一級河川については、本市が改修事業を行っています。(都市基盤河川改修事業制度)

2 準用河川整備(各土木みどり事務所)
本来、河川法の適用を受けない地域に密着した小河川のうち、河川法の規定を準用できる河川については、浸水防除と河川環境等の整備を本市が行うことができます。(国庫補助事業)  
  
3 普通河川整備(各土木みどり事務所)
普通河川のうち治水上改良が必要なものについては、現に浸水が起こっている箇所や環境衛生上の観点から放置できないもの等緊急性の高いものから順次整備してます。

<お問い合わせ先>
建設局土木管理部河川整備課  電話:075-222-3591

 【各土木みどり事務所】  
 北部土木みどり事務所     電話 075-492-3111 管轄区域:北区・上京区
 左京土木みどり事務所     電話 075-791-9134 管轄区域:左京区(花脊・久多・広河原区域を除く)
 東部土木みどり事務所     電話 075-591-0013 管轄区域:東山区・山科区
 南部土木みどり事務所     電話 075-691-3158 管轄区域:下京区・南区
 西部土木みどり事務所     電話 075-871-6721 管轄区域:中京区・右京区(京北地域を除く)
 京北・左京山間部土木みどり事務所 電話 075-852-1819 管轄区域:左京区(花脊・久多・広河原区域)・右京区(京北地域)
 西京土木みどり事務所     電話 075-392-9260 管轄区域:西京区
 伏見土木みどり事務所     電話 075-611-5371 管轄区域:伏見区
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