京都市よくある質問
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Q.水路の占用許可について教えてください。【ID:0100372】

回答
市有水路を占用される場合は、許可を受け占用料を納入いただく必要があります。許可申請のご相談は各土木みどり事務所に、制度に関する問い合わせは道路河川管理課にお願いします。
なお、農業用水路の占用許可に関しては農林企画課にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
○市有水路について 
 北部土木みどり事務所     電話 075-492-3111 管轄区域:北区・上京区
 左京土木みどり事務所     電話 075-791-9134 管轄区域:左京区(花脊・久多・広河原区域を除く)
 東部土木みどり事務所     電話 075-591-0013 管轄区域:東山区・山科区
 南部土木みどり事務所     電話 075-691-3158 管轄区域:下京区・南区
 西部土木みどり事務所     電話 075-871-6721 管轄区域:中京区・右京区(京北地域を除く)
 京北・左京山間部土木みどり事務所 電話 075-852-1819 管轄区域:左京区(花脊・久多・広河原区域)・右京区(京北地域)
 西京土木みどり事務所     電話 075-392-9260 管轄区域:西京区
 伏見土木みどり事務所     電話 075-611-5371 管轄区域:伏見区

 建設局土木管理部道路河川管理課    電話 075-222-3564

○農業用水路について
産業観光局農林振興室農林企画課
電話:075-222-3351
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