京都市よくある質問
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Q.駐車場を設置する場合、何か届出が必要ですか?【0100367】

回答
 駐車部分の面積が500㎡以上の駐車場を設置する場合は、駐車場法により、構造、通路幅などが規定されており、このうち駐車料金を徴収するものについては、設置の際に市長へ届け出なければなりません。設置計画の段階で都市計画局都市計画課に相談してください。

 なお、駐車部分の面積が500㎡未満の駐車場、月極め車輌のみの駐車場、施設専用駐車場については、届け出る必要はありません。
 
 詳しくは、ホームページで「駐車場法等に基づく路外駐車場の制度」のリーフレットを公開しておりますので、ご覧ください。

<お問い合わせ先>
 都市計画局都市企画部都市計画課 
 電話:075-222-3505
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