駐車部分の面積が500㎡以上の駐車場を設置する場合は、駐車場法により、構造、通路幅などが規定されており、このうち駐車料金を徴収するものについては、設置の際に市長へ届け出なければなりません。設置計画の段階で都市計画局都市計画課に相談してください。
なお、駐車部分の面積が500㎡未満の駐車場、月極め車輌のみの駐車場、施設専用駐車場については、届け出る必要はありません。
詳しくは、ホームページで「駐車場法等に基づく路外駐車場の制度」のリーフレットを公開しておりますので、ご覧ください。
<お問い合わせ先>
都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505