京都市よくある質問
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Q.土地を購入しようと思っていますが、敷地面積には最低限度があるのでしょうか。(指定容積率などにより)【ID:0100364】

回答
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域のうち、指定容積率が50%、60%又は80%の地域の敷地面積の最低限度は100㎡です。第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域のうち、指定容積率が100%の地域の敷地面積の最低限度は80㎡となっています。
また、上記の適用を受けない場合もありますので、詳しくは建築審査課までお問い合わせください。

なお、現在インターネットを通じて、京都市の都市計画情報等(用途地域・高度地区、防火・準防火地域、都市施設、景観保全、屋外広告物、眺望景観、既成都市区域)の概要を確認できるサービスを行っております。京都市情報館のトップページから「都市計画地図」を検索して御覧ください。

<お問い合わせ先>
都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616
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