京都市よくある質問
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Q.建設リサイクル法の目的と事前届出の基準は何ですか。【ID:0100361】

回答
・建設リサイクル法は、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材)について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずることなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

・建設リサイクル法に基づき、一定規模(※)以上の工事にあっては、当該工事の着手の7日前までに分別解体等の計画等を窓口持参又は電子申請により届け出なければなりません。

※規模の基準
【解体工事】床面積の合計が80㎡以上【新築工事・増築工事】床面積の合計が500㎡以上
【リフォーム】請負金額が1億円以上【工 作 物】請負金額が500万円以上

<お問い合わせ先>
都市計画局建築指導部建築安全推進課
電話:075-222-3613
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