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既存の建物に「段差解消機」又は「いす式階...
Q.既存の建物に「段差解消機」又は「いす式階段昇降機」を設置したいのですが、確認申請は必要ですか?【0100359】
回答
「段差解消機」等も建築基準法では一般的なエレベーターと同じ扱いとなりますので確認申請が必要になります。なお、既存の建物の用途や規模によっては確認申請が不要になる場合や、建築基準法上の理由で設置できない場合もありますので、事前に相談して下さい。
<お問合せ先>
都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616
関連FAQ
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昇降機の確認申請等について
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