京都市よくある質問
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Q.伝統的建造物群保存地区について教えてください。【ID:0100355】

回答
伝統的建造物群保存地区についての個別の御相談については、事前に景観政策課の町並み保全担当までお問い合わせのうえ、窓口へお越しください。
 建造物等の新築や、外観の変更の際には許可を受ける必要があります。
 建造物等の修理または修景に要する費用への補助を受ける際には事前に窓口での相談が必要です。


なお、地区の概要や規制内容の詳細については、景観政策課のホームページにも掲載しています。


1 伝統的建造物群保存地区とは、どのような制度ですか?
昭和51年の文化財保護法の改正により創設された地区制度で、伝統的建造物群及びこれと一体をなして
  その価値を形成している環境を保存するため市町村が定めた地区です。

   (現在、産寧坂地区、祇園新橋地区、嵯峨鳥居本地区及び上賀茂地区の4地区を指定)

 2 伝統的建造物群保存地区内では、どのような規制があるのですか?
建造物等の現状変更行為(新築、増築、改築、移転、除却、外観の変更に係る修繕等)については市長及び教育委員会の
  許可を要し、行為の基準として、伝統的建造物群の特性を維持し、保存地区の歴史的風致を著しく損なわな
  いものである必要があります。


 3 伝統的建造物群保存地区内での補助制度は、どのような内容ですか?
この地区では通常の建築基準法上の規制以外に、伝統様式を保存するために、また町並みを維持するた
  めに、規定(建物の階数、様式、建材等の種類、材質、等)を定めています。
そのため、一般の市街地での建築行為に比較し、費用面での負担が大きくなるため、その費用の一部を補助する制度を設けています。
   
【参考:補助制度の内容】
京都市伝統的建造物群保存地区補助金交付規則
(対象) 指定物件→外観に係る修理費等→4/5かつ600万円以下     
その他 →外観に係る修景費等→2/3かつ600万円以下

 4 伝統的建造物群保存地区内で補助を受けたいのですが、どうすればいいのでしょうか。
   景観政策課 町並み保全担当へ御相談ください。

<お問い合わせ先>
  都市計画局都市景観部景観政策課 
  電話:075-222-3397
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