京都市よくある質問
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Q.市街地の景観規制地区について知りたい。【ID:0100354】

回答
京都市では市街地のほぼ全域で、美観地区、美観形成地区、建造物修景地区、風致地区を指定し、景観規制を行っています。それぞれの地区では、地域の特性に合わせたデザイン基準を定めており、建築物や工作物の新築、増築、外観を変更することとなる模様替え、色彩の変更等を行う際には、京都市に届出などの手続きが必要となります。
各地区に関する詳しい規制内容をお調べになる場合は、美観地区、美観形成地区、建造物修景地区は景観政策課都市デザイン担当へ、風致地区は風致保全課へお問い合わせいただくか、市役所分庁舎2階の各担当課の窓口へお越しください。また、京都市のホームページにも掲載しています。
ただし、個別の土地がどの景観規制の地区に該当しているかどうかについては、厳密に場所を特定する必要がありますのありますので、市役所分庁舎2階の景観政策課都市デザイン担当及び風致保全課の窓口に備え付けの地図により、来庁のうえご確認ください。
 なお、京都市情報館のホームページにおいても、都市計画情報の概要を確認いただけます。

1 美観地区・美観形成地区(景観地区)
京都市では景観地区として、美観地区と美観形成地区を定めています。
美観地区は、京町家が多く残る地区など、良好な景観が保全されている地区を指定しており、歴史的な景観や風情ある町並みなどを保全する地域です。6つの美観地区を設け、それぞれの地区の特徴に応じた基準を定めています。
 美観形成地区は、旧市街地の周辺や郊外部の幹線道路沿道などの地区を指定しており、良好な市街地景観の創出を図る地域です。2つの美観形成地区を設け、それぞれの地区の特性に応じた基準を定めています。
 これらの地区内において建築物等の建築等を行おうとする場合、あらかじめ市長の認定を受けなければなりません。

2 建造物修景地区
建造物修景地区は、三方の山々の内縁部や南部地域など、景観地区及び風致地区以外の市街地のほぼ全域を指定しており、良好な市街地景観の創出を図る地域です。
 4つの建造物修景地区を設け、それぞれ地区の特性に応じた基準を定めています。
 この地区内において建築物の建築等を行おうとする場合は、あらかじめ市長への届出が必要となります。

3 伝統的建造物群保存地区
伝統的建造物群保存地区は、文化財保護法に基づき、京都らしい伝統的な意匠をもつ町並みと、一体となってその価値を形成している環境を保存するため、現在、産寧坂地区、祇園新橋地区、嵯峨鳥居本地区、上賀茂地区の4地区を指定しています。
この地区内において建築物等の新築等を行おうとする場合は、それぞれの地区ごとに定めた伝統的建造物群保存地区保存計画に適合したものとし、あらかじめ市長及び教育委員会の許可を受けなければなりません。

4 歴史的景観保全修景地区
歴史的景観保全修景地区には、歴史的な町並み景観を形成している地域で、歴史的景観を保全し、良好な都市環境の形成及び保全を図る必要がある地域を指定しています。
現在、祇園縄手・新門前、祇園町南、上京小川の3地区を指定しています。
この地区において建造物等の建築等を行う場合には、美観地区にも指定されているため認定申請が必要です。

5 界わい景観整備地区
界わい景観整備地区は、まとまりのある地域色豊かな賑わいのある景観特性を示している地域で、市街地景観の整備を図る必要のある地区を指定しており、現在、三条通、上賀茂郷、伏見南浜、千両ヶ辻、上京北野、西京樫原(かたぎはら)、本願寺・東寺、先斗町の8地区を指定しています。
この地区において建造物等の建築等を行う場合には、美観地区にも指定されているため認定申請が必要です。

6 風致地区
 緑豊かな山々や山すそに広がる住宅地、世界遺産種変などの歴史的資産が集積した地区で、自然の風趣と調和した町並み景観などの保全を図る必要のある地区に指定しており、5種類の地区があります。
 この地区において建築物等の建築等を行う場合は、許可申請が必要です。

<お問い合わせ先>
都市計画局都市景観部景観政策課
電話:075-222-3474
都市計画局都市景観部風致保全課
電話:075-222-3475
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