京都市よくある質問
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Q.風致地区とはどのような地区ですか。【ID:0100345】

回答
風致地区制度は、都市の良好な自然的景観を維持することによって都市全体の美しさを保持し、併せて良好な生活環境を保持していくことを目的としています。
昭和5年の風致地区指定から平成28年12月まで数度の拡大を行い、現在では市域の21%に相当する約17,943ヘクタール(当初指定面積約3,400ヘクタール)を都市計画手続によって指定しています。
風致地区内で下記のような行為を行う場合、事前に許可が必要です。
・建築物の新築、増築、改築
・建築物等の色彩の変更
・宅地の造成などの土地の形質の変更
・樹木の伐採
・物件のたい積など
風致地区は、第1種地域から第5種地域までの5つの区分に種別化され、それぞれの種別に応じて建築物の高さ、建ぺい率、後退距離、敷地内の緑地の規模などの数値基準を定め、また、建築物等の意匠、形態等の外観に関しても種別に応じた基準を設けています。許可を受けるためには、それぞれ基準に適合していなければなりません。基準の内容等は、風致保全課までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
都市計画局都市景観部風致保全課
電話:075-222-3475
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