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市内で屋外広告物を出す場合の手続を教えて...
Q.市内で屋外広告物を出す場合の手続を教えてください。【0100344】
回答
市内で屋外広告物を表示する場合は、原則として全域で市長の許可が必要です。
広告物を表示する計画がありましたら、まず広告景観づくり推進課広告物審査担当に事前相談をしてください。
広告景観づくり推進課のホームページに屋外広告物について掲載していますので、参考にしてください。
■許可の申請に必要な書類
許可申請書、個票、付近見取図、配置図(平面図)、立面図、意匠図(カラー)、その他(申請の内容によって必要な書類が異なりますので、詳しくは広告景観づくり推進課広告物審査担当にお問い合わせください。)
■申請に必要な手数料
広告物の種類・面積に応じ、所定の手数料がかかります。
<お問い合わせ先>
都市計画局広告景観づくり推進課
電話:075-222-4137
メール:
[email protected]
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