京都市よくある質問
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Q.風致地区内で許可が必要と思われる行為をしているのを見ましたが許可は受けているのですか。また、違反ではないですか。【ID:0100329】

回答
行為の内容や規模等により様々なケースが考えられますので、風致保全課までお問い合わせください。
なお、許可を受けた行為を行う場合には、許可標識を設置する必要があります。

<お問い合わせ先>
都市計画局都市景観部風致保全課
電話:075-222-3475
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