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風致地区内で許可が必要と思われる行為をし...
Q.風致地区内で許可が必要と思われる行為をしているのを見ましたが許可は受けているのですか。また、違反ではないですか。【0100329】
回答
許可を受けた行為を行う場合には、許可標識を設置することとなっています。
行為の内容や規模等により様々なケースが考えられますが、情報提供のあった案件は、必要に応じて現場調査や指導を行います。
なお、調査の結果や指導状況等については、個人情報を含むため、お伝えすることは出来ないことを御了承ください。
<お問い合わせ先>
都市計画局都市景観部風致保全課
電話:075-222-3475
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