京都市よくある質問
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Q.自分の所有地は風致地区に指定されていますか。指定されているならどのような規制がありますか。【ID:0100328】

回答
計画地が風致地区に指定されているかどうか等については、厳密に場所を特定する必要がありますので、原則的に電話、FAX、電子メールによる回答はいたしておりません。
京都市情報館のホームページにおいて、都市計画情報の概要を地図で確認していただくことができるようになっていますので、こちらをご活用ください。
なお、市役所分庁舎2階の景観政策課都市デザイン担当及び風致保全課の窓口にも地図を備え付けておりますので、来庁のうえ、ご確認ください。

風致地区における規制内容については、風致地区の種別や特別修景地域に指定されているかどうかによっても異なるため、確認をしてからお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
都市計画局都市景観部風致保全課
電話: 075-222-3475
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