京都市よくある質問
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Q.「まちづくり条例」(京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例)について教えてください。【ID:0100324】

回答
 土地の面積が1万㎡以上の開発事業や、集客施設を伴う土地の面積が1千㎡以上の開発事業には、本市への事前の届出や近隣への説明が義務付けられています。詳しくは、都市計画課にお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。

<お問い合わせ先>
都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505
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