店舗面積が400㎡以上1,000㎡以下の小売店舗(=中規模小売店舗)及び店舗面積が1,000㎡を超える小売店舗(=大規模小売店舗)の新設、施設配置や営業時間の変更等の内容は、それぞれ「京都市中規模小売店舗設置指導要綱」及び「大規模小売店舗立地法」に基づく届出を受理した後に、地域企業イノベーション推進室のホームページにおいて届出の概要を公開しています。詳しくは、地域企業イノベーション推進室へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
産業観光局地域企業イノベーション推進室
電話:075-222-3340