京都市よくある質問
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Q.京都市商業集積ガイドプランは,大規模小売店舗を出店規制するためのものですか。【ID:0100320】

回答
京都市商業集積ガイドプランは,京都市のまちづくりの方針の一つです。いわゆる「まちづくり3法」(=大規模小売店舗立地法,中心市街地活性化法,改正都市計画法)が平成10年に成立し,小売商業政策が商業調整(=中小小売業者の保護を目的とした大型店に対する営業活動の調整)から,都市政策と環境の視点に立った商業施設の適正配置及び商業振興に転換され,都市計画の用途地域等の制限の範囲内であれば大型店が無秩序に立地しかねない状況となったため,市街化区域内における一定規模以上の開発行為に当たり,構想段階において京都市への協議を義務付ける「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例」(以下「条例」)を平成12年6月に制定し,開発事業者に対して指導を行うとともに,適正な土地利用を誘導することとしました。
<条例の対象となる開発構想>
○集客施設を含む開発事業 土地面積1,000㎡以上
○大規模な開発事業 土地面積10,000㎡以上
 条例の施行規則に京都市の12のまちづくりの方針を定め,その一つである「商業集積ガイドプラン」においては,市内を7つのゾーンに分け,ゾーンごとにまちづくりと商業集積の方向性を示すとともに,都市構造,地域構造に与える影響が大きい大型商業施設について,その誘導・規制の方策として望ましい店舗規模の上限の目安を定めています。

<お問い合わせ先>
産業観光局地域企業イノベーション推進室
電話:075-222-3340
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