京都市よくある質問
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Q.小売市場の新設に必要な手続きを教えてください。【ID:0100288】

回答
小売市場とは、一つの建物内に店舗面積(飲食業を除く小売業のための店舗として使用される床面積)の大部分が50㎡未満の店舗面積に区分されており、かつ生鮮食料品など政令で定める物品を販売する小売店舗が10以上あるものをいいます。
 京都市内で小売市場を新設される場合は、小売商業調整特別措置法第3条により京都府知事の許可が必要となります。

<お問い合わせ先>
京都府商工労働観光部
中小企業総合支援課
電話:075-414-4826
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