京都市よくある質問
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Q.京都市内における大規模小売店舗・中規模小売店舗の設置等に必要な手続きを教えてください。【ID:0100286】

回答
<大規模小売店舗の設置等の手続き>
店舗面積が1、000㎡を超える店舗の新設、施設や営業時間の変更等に当たっては、周辺の生活環境との調和を図るため、施設設置者は大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要です。
○届出書の提出後、京都市が届出書類を公告・縦覧するとともに、設置者は届出後2ヶ月以内に地元説明会を開催します。(届出縦覧期間:4ヶ月)
○届出のあった店舗について、公告後4ヶ月以内は生活環境上の意見のある方は誰でも京都市に意見を提出できます。
○京都市では、届出に対して寄せられた意見などを踏まえ、届出後8ヶ月以内に市の意見を設置者に通知します。
○設置者は市の意見に対する対応策を提出し、実施します。
※設置者の対応策が不十分で、地域の生活に悪影響を及ぼすと考えられる場合、設置者の対応策の提出から2ヶ月以内に京都市は必要な対策を行うよう勧告します。更に、設置者がこの勧告に正当な理由なく従わなかった場合は、その旨を公表することができます。

<中規模小売店舗の設置等の手続き>
店舗面積が400㎡以上1、000㎡以下の店舗の新設、施設や営業時間の変更等に当たっては、周辺の生活環境との調和を図るため、施設設置者及び出店者は京都市中規模小売店舗設置指導要綱に基づく届出が必要となります。
○届出書の提出後、届出者は敷地内に計画概要を掲示し、周辺地域の住民に周知しなければなりません。また、説明会の開催等の協議を求められた場合は、それを行うよう努めなければなりません。
○店舗周辺の地域の生活環境保持のため、京都市は届出者に対して助言・指導を行うとともに、必要があれば勧告を行います。
※店舗面積とは、床面積のうち階段、エスカレーター、エレベーター、事務所、倉庫、トイレ、休憩室、食堂等を除いた面積をいいます。

詳しくは、地域企業イノベーション推進室へお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
産業観光局地域企業イノベーション推進室
電話:075-222-3340
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