京都市よくある質問
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Q.公害の定義とはどのようなものですか。【ID:0100194】

回答
1 環境基本法では「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。
  「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとします。

2 京都府環境を守り育てる条例では「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる、大気の汚染、水質の汚濁(1に同じ)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(1に同じ)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいいます。

<お問合せ先>
環境政策局北部環境共生センター(管轄:北、上京、左京、中京、右京区)
電話:075-701-9800

環境政策局南部環境共生センター(管轄:東山、山科、下京、南、西京、伏見区)
電話:075-671-0511
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