住民税が給与から差し引かれるしくみは以下のようになります。
なお、市民税と府民税を合わせて住民税といいます。
○前年所得課税と特別徴収
住民税は給与から差し引かれますが、そのしくみは所得税の場合と異なっています。
所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収される「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、住民税は、前年1月から12月までの所得から計算される「前年所得課税」の方法がとられています。
前年所得課税の方法により計算された住民税は、毎年5月に市町村から会社又は個人事業主(特別徴収義務者)へ通知され、6月から翌年5月までの12回の分割で毎月の給料から差し引かれます。
これを住民税の「特別徴収」といいます。
○就職・退職と住民税
住民税は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得がない限り、就職した翌年の5月分まで給料から差し引かれることはありません。
また、退職したときには、退職により給料から差し引くことができなくなった税額は、下記のいずれかの方法で納めていただくことになります。
(1)退職した本人に直接納税通知書をお送りして、納付していただく方法
(2)退職時の給与又は退職金から残りの税額を一括して差し引く方法(1月から4月までに退職された場合は、原則こちらの方法になります。)
なお、住民税は、ボーナスなどの特別な手当からは差し引かれません。
<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人諸税室(特別徴収担当)】
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