京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.住民税が給与から差し引かれるしくみについて、どのようになっているのか教えてほしい。【0100152】

回答
住民税が給与から差し引かれるしくみは以下のようになります。
 なお、市民税と府民税を合わせて住民税といいます。

○前年所得課税と特別徴収
 住民税は給与から差し引かれますが、そのしくみは所得税の場合と異なっています。
 所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収される「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、住民税は、前年1月から12月までの所得から計算される「前年所得課税」の方法がとられています。
 前年所得課税の方法により計算された住民税は、毎年5月に市町村から会社又は個人事業主(特別徴収義務者)へ通知され、6月から翌年5月までの12回の分割で毎月の給料から差し引かれます。
 これを住民税の「特別徴収」といいます。

○就職・退職と住民税
 住民税は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得がない限り、就職した翌年の5月分まで給料から差し引かれることはありません。
 また、退職したときには、退職により給料から差し引くことができなくなった税額は、下記のいずれかの方法で納めていただくことになります。
(1)退職した本人に直接納税通知書をお送りして、納付していただく方法
(2)退職時の給与又は退職金から残りの税額を一括して差し引く方法(1月から4月までに退職された場合は、原則こちらの方法になります。)
 なお、住民税は、ボーナスなどの特別な手当からは差し引かれません。

<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人諸税室(特別徴収担当)】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
 電話:075-213-5246
 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
Copyright © Kyoto City, All rights reserved