京都市よくある質問
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Q.退職した場合、住民税はどのようにして納付するのですか。【0100148】

回答
給与所得等に係る住民税(市・府民税)は、納税義務者の前年の所得により税額が決定され、6月から翌年5月までの12回の分割で月々の給与から差し引かれます。差し引かれた税額は、事業主を通じて市町村へ納入されます。
 退職により、給与から差し引くことができなくなる税額は、下記のいずれかの方法でお納めいただくこととなります。
(1)退職した本人に直接納税通知書をお送りして、納付していただく方法
(2)退職時の給与又は退職金から残りの税額を一括して差し引く方法(1月から4月までに退職された場合は、原則こちらの方法になります。)

 退職所得に係る住民税は、給与所得等に係る住民税とは別に算出され、退職金から一括して差し引かれます。差し引かれた税額は、事業主を通じて市町村へ納入されます。
 
<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人諸税室(特別徴収担当)】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
 電話:075-213-5246
 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
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