給与所得等に係る住民税(市・府民税)は、納税義務者の前年の所得により税額が決定され、6月から翌年5月までの12回の分割で月々の給与から差し引かれます。差し引かれた税額は、事業主を通じて市町村へ納入されます。
退職により、給与から差し引くことができなくなる税額は、下記のいずれかの方法でお納めいただくこととなります。
(1)退職した本人に直接納税通知書をお送りして、納付していただく方法
(2)退職時の給与又は退職金から残りの税額を一括して差し引く方法(1月から4月までに退職された場合は、原則こちらの方法になります。)
退職所得に係る住民税は、給与所得等に係る住民税とは別に算出され、退職金から一括して差し引かれます。差し引かれた税額は、事業主を通じて市町村へ納入されます。
<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人諸税室(特別徴収担当)】
〒604-8571
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電話:075-222-3658
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