納税通知書の内容に疑問がある場合は、納税通知書を発行している課税の担当課にお尋ねください。
納税通知書の内容に納得できない場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、京都市長に対して不服の申立てをすることができます。
一旦、行財政局税務部税制課又は市税事務所の担当課にお問い合わせください。
※不服申立てに関する書類は、行財政局税務部税制課又は市税事務所の担当課等にありますので、窓口でお申し出ください。
<お問い合わせ先>
土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
○個人の市・府民税 市税事務所 市民税担当
○固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 市税事務所 固定資産税担当
○軽自動車税(種別割) 軽自動車税事務所(分室)
○税全般 行財政局税務部税制課
※連絡先は、関連リンクを参照