京都市よくある質問
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Q.家屋の評価はどのようにするのか。【ID:0100126】

回答
家屋を新築や増改築された場合には、実地調査により、評価対象家屋の構造、用途及び使用資材等を確認のうえ、国が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、再建築価格を求めています。
 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において建築するものとした場合に必要となる建築費のことを言い、この再建築価格に家屋の建築後の年数の経過によって、通常生じる損耗の状況による減価分を考慮したうえで家屋の価格を求めます。
 なお、3年に1回の基準年度に、建築物価の変動分及び前述の建築後の年数の経過による減価分を反映させるため、家屋の評価額を再計算する評価替えを行い、その基準年度に再計算した額と評価替え前の価格とを比較して低い方を新たな家屋の価格とします。
 詳しくは、市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所 固定資産税室】
 北区・上京区・左京区担当
 (土地担当:075-746-6431 家屋担当:075-746-6432)
 山科区・伏見区・伏見区深草・伏見区醍醐担当
 (土地担当:075-746-6436 家屋担当:075-746-6437)
 右京区・西京区・西京区洛西担当
 (土地担当:075-746-6451 家屋担当:075-746-6452)
 中京区・東山区・下京区・南区担当
 (土地担当:075-746-6462 家屋担当:075-746-6463)
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