京都市よくある質問
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Q.市税を納期限までに納められなかった場合の、差押等の滞納処分とはどういった処分をするのでしょうか。【ID:0100119】

回答
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と決められています。
 京都市では、納税者に自主的に納税していただくために催告書を送付したり、電話や訪問により早期の納税を促していますが、それでもなお納税されないときは、納期内に納付されている納税者との公平を保つため、また、大切な市税を確保するため、滞納者の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえることとなります。
 そして、差し押さえた後、納付に進展のない場合には、その差し押さえた財産を取り立てたり、公売に付し滞納市税に充てることとなります。
 この差押え・公売・市税への充当という一連の手続を滞納処分といいます。
 このように、市税を滞納すれば納税者にとって不利益になります。市税の納期内納付にぜひ御協力ください。

<お問い合わせ先(一般的な内容)について>
【行財政局市税事務所納税室収納対策担当】
電話:075-222-4103

<お問い合わせ先(個別的な内容)について>
【京都市市税事務所納税第1~第6担当】
(固定資産税(土地・家屋)・都市計画税、個人市民税(普通徴収分)、軽自動車税(種別割)について)
※1月1日現在にお住まいの地域の担当に御相談ください
 納税第1担当(北区担当)   (075-222-3441)
       (上京区担当)  (075-222-3442)
       (市外担当) (075-222-3513)
 納税第2担当(左京区担当)  (075-222-3446)
       (中京区担当)  (075-222-3453)
 納税第3担当(右京区担当)  (075-222-3454)
       (西京区担当)  (075-222-3455)
       (西京区洛西担当)(075-222-3456)
 納税第4担当(東山区担当)  (075-222-3457)
       (下京区担当)  (075-222-3458)
       (南区担当)   (075-222-3459)
 納税第5担当(伏見区担当)  (075-222-3460)
       (伏見区深草担当)(075-222-3461)
 納税第6担当(山科区担当)  (075-222-3462)
       (伏見区醍醐担当)(075-222-3463) 

【市税事務所諸税徴収担当】 電話075-222-3514
(法人市民税、個人市民税(特別徴収分)、固定資産税(償却資産)等について)
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