京都市よくある質問
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Q.市税納付を口座振替にするにはどのような手続きが必要ですか。また市外でも口座振替はできますか。【ID:0100112】

回答
(口座振替の開始の手続き)
 申込みはいつでもできますので、納税者コードのわかるもの(納税通知書等)と預貯金通帳・通帳届出印をお持ちのうえ、あなたの預貯金口座のある銀行・信用金庫・農協などの指定金融機関及び収納代理金融機関
(https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000001929.html)または郵便局の窓口へお申し出ください。
 また、口座振替は上記の金融機関の全国の店舗でご利用いただけます。
 なお、年度の途中での申込みの場合、「振替方法」を「一括納付」で申し込まれても、その年度分は「各納期ごと」に振替し、「一括納付」の取扱いは翌年度からとなります。口座振替開始のお知らせをするまでは、お手持ちの納付書で納めてください。

(口座振替の取消の手続き)
 口座振替の取消の申込は、新規申込時と同様、口座振替を申し込んでいる金融機関窓口でのお手続きになります。(お持ちいただくものは新規申込時と同じです。)
 以後は、納付書での窓口納付となります。新たに納付書を送付いたしますので、各納期限までにお忘れなく納付してください。
 なお、納期限まで日がない等の場合は市税事務所納税推進担当(電話:075-213-5466)にご相談ください。

※「京都市市税口座振替依頼書」は、市内の金融機関・郵便局に備え付けています。
 市外の金融機関や郵送でお手続きされる場合、市税事務所納税推進担当(電話:075-213-5466)にお電話をいただくか、ホームページ
(https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000109626.html)からご請求ください。
また、ホームページからダウンロードすることもできます。

 口座振替を利用できる市税
 市・府民税(普通徴収)
 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
 固定資産税(償却資産)
 軽自動車税(種別割)

※ただし、一括納付・期別納付以外の納付(分割納付等)については、口座振替はご利用いただけません。
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