京都市よくある質問
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Q.今年2月にバイク(排気量50cc)の課税申告(ナンバー交付)の手続をしましたが、軽自動車税(種別割)の課税はいつからされますか。【0100111】

回答
軽自動車税(種別割)は、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車や原動機付自転車(125cc以下のバイク等)について、毎年4月1日現在所有されている方に課税されます。
軽自動車税(種別割)には、月割で課税する制度はないため、年税分を納付することとなっています。
したがって、昨年4月2日以降に軽自動車税(種別割)の申告をした場合は、今年度から課税されることとなります。
また、今年4月1日までに廃車された場合、今年度分については課税されません。廃車をされる方は、3月中に廃車手続をしてください。

<お問合せ先> 京都市軽自動車税お問合せ窓口 電話:075-213-5467
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