資産割にあっては、市内の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル以下の場合、従業者割は、市内の従業者の総数が100人以下の場合には課税されません。
免税点の判定は、資産割と従業者割それぞれ別に行いますので、どちらか一方だけが課税されることもあります。
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【京都市市税事務所法人税務担当(事業所税担当)】
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