資産割にあっては、市内の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル以下の場合、従業者割は、市内の従業者の総数が100人以下の場合には課税されません。
免税点の判定は、資産割と従業者割それぞれ別に行いますので、どちらか一方だけが課税されることもあります。
<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人諸税室(事業所税担当)】
〒604-8571
中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎地下1階
電話:075-222-3669
土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00