京都市よくある質問
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Q.事業所税に免税点はありますか。【ID:0100093】

回答
資産割にあっては、市内の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル以下の場合、従業者割は、市内の従業者の総数が100人以下の場合には課税されません。
 免税点の判定は、資産割と従業者割それぞれ別に行いますので、どちらか一方だけが課税されることもあります。

<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人税務担当(事業所税担当)】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
 電話:075-213-5248
 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00 
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