京都市よくある質問
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Q.退職金を支給したが、市・府民税を納める時期とその方法を教えてください。【ID:0100091】

回答
退職所得に係る市・府民税は、支給する退職金から控除し、退職金を支給した月の翌月の10日までに、給与所得に係る特別徴収税額と併せて納入してください。
 納入の際は、「退職所得に係る市民税・府民税の特別徴収税額納入内訳届出書」を下記提出先まで提出してください。退職者が法人の役員である場合は、「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票と同一様式)も併せて提出してください。

■「納入書」及び「退職所得に係る市民税・府民税の特別徴収税額納入内訳届出書」の様式について
(1)インターネットを通じて、京都市のWEBサイト(京都市情報館)から様式をダウンロードし、印刷して御利用いただけます。
(2)様式の郵送を希望される場合は、下記の【市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)】まで御連絡ください。なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めに御連絡ください。

<提出先・お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
 電話:075-213-5246
 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
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