京都市よくある質問
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Q.新入社員の住民税を特別徴収したい場合はどのようにしたらよいですか。【ID:0100088】

回答
社員の住民税(市・府民税)課税地が京都市である場合は、「特別徴収への切替申出書」を下記提出先へ提出してください。

■特別徴収への切替えができない方
・普通徴収の納期が過ぎた税額については、特別徴収への切替はできません。納期限が間近である場合は、事前に電話で連絡してください
・65歳以上の方で、公的年金に係る所得がある場合につきましては、給与からの特別徴収への切替えはできません。

■「特別徴収への切替申出書」の様式について
(1)インターネットを通じて、京都市のWEBサイト(京都市情報館)から様式をダウンロードし、印刷して御利用いただけます。
(2)「特別徴収税額の通知書」とともにお届けした「市民税・府民税 特別徴収の手引」に綴じ込み書類として様式を掲載していますので、切り取って、又はコピーして御利用いただけます。
(3)様式の郵送を希望される場合は、下記の【市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)】まで御連絡ください。なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めに御連絡ください。

<提出先・お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
 電話:075-213-5246
 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
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