京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.社員が退職した場合の住民税の届出はどのようにしたらよいですか。【0100087】

回答
社員の住民税(市・府民税)課税地が京都市である場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、退職された月の翌月の10日までに、下記提出先へ提出してください。
 また、上記の「異動届出書」とは別に、翌年の1月31日までに「給与支払報告書」の提出が必要です。

■「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の様式について
(1)インターネットを通じて、京都市のWEBサイト(京都市情報館)から様式をダウンロードし、印刷して御利用いただけます。
(2)「特別徴収税額の通知書」とともにお届けした「市民税・府民税 特別徴収の手引」に綴じ込み書類として様式を掲載していますので、切り取って、又はコピーして御利用いただけます。
(3)様式の郵送を希望される場合は、下記の【市税事務所法人諸税室(特別徴収担当)】まで御連絡ください。なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めに御連絡ください。

<提出先・お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人諸税室(特別徴収担当)】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
 電話:075-213-5246
 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
Copyright © Kyoto City, All rights reserved