京都市よくある質問
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Q.税金はどこで納められますか。コンビニでは納められないのですか。【ID:0100079】

回答
区役所、支所、出張所のほか、納付書の裏面に記載している金融機関、近畿2府4県内に所在する郵便局、コンビニエンスストア(条件あり)でお納めください。また、インターネットを利用したクレジットカード・ネットバンキングによる納付や、スマートフォン用決済アプリによる納税も可能です(条件あり)。
お住まいの区以外の区役所・支所・出張所でも、納めていただけます。
納付期限が過ぎても納めていただけます。(金融機関・郵便局いずれも可能)

※市・府民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税(種別割)については、コンビニで納付できますが、ご利用いただける納付書は、記載された金額が30万円以下で、領収済通知書部分にバーコードが印字されたものに限ります。利用可能なコンビニについては納付書裏面をご覧ください。
 コンビニ用納付書は納期限が過ぎても納付書発行年度の翌年度5月31日までコンビニ納付できます。
(コンビニで利用できない納付書には、裏面の納付場所一覧にコンビニが記載してありません。)

※市・府民税(普通徴収)、については、「市税納付サイト」を利用してクレジットカード・ネットバンキングでの納付が可能ですが、ご利用いただける納付書は、記載された金額が30万円以下で、領収済通知書部分に納付書番号が印字されたものに限ります。クレジットカード・ネットバンキングでの納付方法については、インターネットで京都市税納付サイトをご覧ください。
 また、コンビニ収納用バーコードの印字された納付書に限り、スマートフォン用決済アプリ(「PayPay(ペイペイ)」「LINE Pay(ラインペイ)」「PayB(ペイビー)」「ファミペイ」、「au PAY(エーユーペイ)」)で納付できます。
 納期限が過ぎても納付書発行年度の翌年度5月31日午後11時30分までクレジットカード・ネットバンキング、スマートフォン用決済アプリで納付できます。

※固定資産税、都市計画税及び軽自動車税(種別割)(注)については、「地方税お支払サイト」を利用してクレジットカード・ネットバンキングでの納付が可能ですが、ご利用いただける納付書は、領収済通知書部分にeL番号が印字されたものに限ります。
 また、、コンビニ収納用バーコードの印字された納付書に限りスマートフォン用決済アプリ(「PayPay(ペイペイ)」「LINE Pay(ラインペイ)」「PayB(ペイビー)」「ファミペイ」、「au PAY(エーユーペイ)」)で納付できますが、領収済通知書部分QRコードが印字された納付書については、他にもご利用いただけるスマートフォン用決済アプリがございます。詳しくはインターネットで地方税お支払サイトをご覧ください。
 納期限が過ぎても納付書発行年度の翌年度5月31日午後11時30分までクレジットカード・ネットバンキング、スマートフォン用決済アプリで納付できます。

(注)領収書が発行されないため、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)がお急ぎで必要な方は、クレジットカード・ネットバンキング・スマートフォン用決済アプリ以外の納付方法をご利用ください。

※指定金融機関等では、営業日でない土日・祝日の納付はできません。ATMもご利用できません。
 このため、土日・祝日が納期限となる場合は、翌日を納期限としています。

<お問い合わせ先>
 市税事務所納税推進担当
 電話:075-213-5466
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